(資料)朝鮮民主主義人民共和国合作法

高麗ジャーナル

朝鮮民主主義人民共和国 合作法

主体81(1992)年10月5日、最高人民会議常設会議決定第18号を採用

主体88(1999)年2月26日、最高人民会議常任委員会政令第484号の修正補充

主体93(2004)年11月30日、最高人民会議常任委員会政令第780号の修正補充

主体95(2006)年5月23日、最高人民会議常任委員会政令第1774号の修正補充

主体96(2007)年9月26日、最高人民会議常任委員会政令第2367号の修正補充

主体97(2008)年4月29日、最高人民会議常任委員会政令第2688号の修正補充

主体97(2008)年8月19日、最高人民会議常任委員会政令第2842号の修正補充

主体100(2011)年11月29日、最高人民会議常任委員会政令第1992号の修正補充

第1条(合作法の使命)

朝鮮民主主義人民共和国の合作法は合作を通じて、世界の多くの国との経済技術協力と交流の拡大発展に寄与する。

第2条(合作の当事者)

機関、企業所、団体は、投資管理機関の承認を受けて、他国の法人または個人との合作企業を創設することができる。

合作企業は、生産部門に創設することを基本とする。

第3条(合作の奨励部門)

国は、先端技術や近代的な設備を導入する対象、国際市場での競争力の高い製品を生産する部門の合作を奨励する。

第4条(合作の禁止、制限対象)

環境保護基準を超過する対象、自然資源を輸出する対象、経済技術的に遅れた対象、経済的実利が少ない対象の合作は禁止または制限する。

第5条(合作投資に対する優待)

国家は、奨励対象の合作企業、海外同胞とする合作企業に対して税金の減免、有利な土地利用条件の保障、銀行貸付の優先提供のような優待をするようにする。

第6条(合作企業の創設申請、承認)

合作企業を創設しようとする当事者は、合作契約を結んで投資管理機関に合作契約書写本、合作企業の規約写本、経済技術打算書のようなものを添付した合作企業創設申請文件を出さなければならない。

投資管理機関は、合作企業の創設申請文件を受理した日から30日以内に審議し、承認した場合には申請者に合作企業創設承認書を発行し、否決した場合にはその理由を明らかにした否決通知書を送らなければならない。

第7条(合作企業の登録)

合作企業創設承認書の発給を受けた当事者は、30日以内に企業所在地の道(直轄市)の人民委員会または特殊経済地帯管理機関に登録しなければならない。

税務登録、税関登録は道(直轄市)の人民委員会または特殊経済地帯管理機関に登録した日から20日以内にする。

第8条(営業許可と操業日)

合作企業は一定の操業予定日内に営業許可を受けなければならない。

投資管理機関が発行した営業許可証を受けた日を合作企業の操業日とする。

第9条(合作企業の業種)

合作企業は、承認された業種に応じて経営活動をしなければならない。

業種を変えたり増やそうとする場合には、投資管理機関の承認を受ける。

第10条(出資分の譲渡)

合作当事者は、自己の出資分を第3者に譲渡することができる。この場合、合作相手方の同意と投資管理機関の承認を受けなければならない。

第11条(労働力の採用)

合作企業は、従業員として我が国の労働力を採用しなければならない。

特殊な職種の技術者、技能工は、投資管理機関に通知し、他国の労働力を採用することもできる。

第12条(関税の賦課)

合作企業が、生産と経営活動に必要な物資を他国から輸入したり生産した製品を他国に輸出する場合には関税を賦課しない。しかし、関税を免除された物資を我が国で販売する場合には、関税を賦課する。

第13条(保険加入)

合作企業は、保険にかかる場合、我が国の保険会社の保険に加入しなければならない。

義務保険は、中央保険指導機関が定めた保険会社にする。

第14条(投資の償還と利潤分配)

合作企業で、外国側投資家に対する投資償還は、企業の生産品とすることを基本とする。

利潤分配は合作当事者が契約で定めた方法で行う。

第15条(企業所得の優先的利用)

合作企業で生産された製品と得た収入は、合作契約に基づいて償還または分配義務を履行するために、まず使うことができる。

第16条(利潤とその他の所得の国外送金)

合作企業の外国側投資家は分配を受けた利潤とその他の所得、企業を清算して受けた資金を制限なく、我が国の領域外に送金することができる。

第17条(共同協議機構)

合作当事者は非常設の共同協議機構を組織することができる。

共同協議機構では、新しい技術の導入と製品の質の向上、再投資など企業の経営活動で提起される重要問題を協議する。

第18条(会計決算)

合作企業は経営活動の会計決算を定期的に行わなければならない。

会計決算書は、定められた期間内に該当財政機関に出す。

第19条(納税)

合作企業は一定の税金を納付しなければならない。

奨励部門の合作企業は、一定の期間、企業所得税の減免を受けることができる。

第20条(合作企業の解散)

合作当事者は存続期間の満了、契約上義務不履行、持続的な経営損失、自然災害のような事由がある場合、お互いに合意し投資管理機関の承認を受けて解散することができる。

合作企業の解散によって生じた損害に対する責任は、瑕疵のある当事者が負う。

第21条(清算委員会の組織)

合作当事者は、企業が解散された場合、清算委員会を組織しなければならない。

清算委員会は、合作企業の取引業務を結束して清算を終えた後、10日以内に企業登録取消手続きをしなければならない。

清算過程に企業を破産させることが正しいと認められる場合には、裁判所に破産を提起する。

第22条(合作企業の存続期間の延長)

合作企業は存続期間を延長することができる。この場合、存続期間が終了する6ヶ月前に投資管理機関の承認を受けなければならない。

存続期間は、企業創設を承認した日から計算する。

第23条(紛争の解決)

合作と関連する意見相違は、協議の方法で解決する。

協議の方法で解決できない場合には、調停、仲裁、裁判の方法で解決する。

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元記者。 過去に平壌特派員として駐在した経験あり。 当時、KEDOの軽水炉建設着工式で、「星条旗よ永遠なれ」をBGMとして意図的に流しながら薄ら笑いを浮かべていた韓国側スタッフに対し、一人怒りを覚えた事も。 朝鮮半島、アジア、世界に平和な未来が訪れんことを願う、朝鮮半島ウォッチャー。 現在も定期的に平壌を訪問している。