(資料)朝鮮民主主義人民共和国 外国人投資法

高麗ジャーナル

朝鮮民主主義人民共和国 外国人投資法

主体81(1992)年10月5日、最高人民会議常設会議決定第17号を採用

主体88(1999)年2月26日、最高人民会議常任委員会政令第484号の修正補充

主体93(2004)年11月30日、最高人民会議常任委員会政令第780号の修正補充

主体96(2007)年9月26日、最高人民会議常任委員会政令第2367号の修正補充

主体97(2008)年4月29日、最高人民会議常任委員会政令第2688号の修正補充

主体97(2008)年8月19日、最高人民会議常任委員会政令第2842号の修正補充

主体100(2011)年11月29日、最高人民会議常任委員会政令第1991号の修正補充

第1条(外国人投資法の使命と地位)

朝鮮民主主義人民共和国 外国人投資法は、我が国に対する外国人投資家の投資を奨励し、彼らの合法的権利と利益を保護することに寄与する。

この法律は、外国投資関係の基本法である。

第2条(用語の定義)

1.外国人投資とは、外国人投資家が経済活動を目的とし、我が国に財産や財産権、技術秘訣を持ち込むことである。

2.外国人投資家とは、我が国に投資する外国の法人、個人である。

3.外国投資企業とは、外国人投資企業と外国企業である。

4.外国人投資企業とは、我が国に創設した合作企業、合弁企業、外国人企業である。

5.合作企業とは、我が方投資家と外国側投資家が共同で投資して我が方が運営し、契約に基づいて相手側の出資分を返済したり、利潤を分配する企業である。

6.合弁企業とは、我が方投資家と外国側投資家が共同で投資して共同で運営して投資分に応じて利潤を分配する企業である。

7.外国人企業とは、外国投資家が単独で投資して運営する企業である。

8.外国企業とは、投資管理機関に登録して、経済活動をする他国の企業である。

9.外国投資銀行とは、我が国に設立した合弁銀行、外国人銀行、外国銀行支店である。

10.特殊経済地帯とは、国家が特別に制定した法規に基づいて投資、生産、貿易、サービスのような経済活動に特恵が保証される地域である。

第3条(外国人投資企業と外国投資銀行の創設)

外国投資家は、我が国で外国人投資企業と外国投資銀行を創設運営することができる。

この場合、投資管理機関の承認を受ける。

投資管理機関は、該当する中央機関と特殊経済地帯管理機関が属する。

第4条(外国投資家の権利と利益の保護、経営活動条件の保証)

国家は、外国投資家の合法的な権利と利益を保護し、外国人投資企業と外国投資銀行の経営活動条件を保障するようにする。

第5条(投資者)

他国の法人と個人は、我が国に投資することができる。

海外同胞もこの法律に基づいて投資することができる。

第6条(投資部門および投資方式)

外国投資家は、工業、農業、建設、運輸、通信、科学技術、観光、流通、金融などの複数の部門に様々な方法で投資することができる。

第7条(投資奨励部門)

国家は、最先端の技術をはじめとする現代的技術と国際市場での競争力の高い製品を生産する部門、インフラ建設部門、科学研究および技術開発部門への投資を特に奨励する。

第8条(奨励部門投資の優待)

奨励する部門に投資して設立した外国人投資企業は、所得税をはじめとする様々な税金の減免、有利な土地利用条件の保障、銀行貸付けの優先的提供のような優待を受ける。

第9条(特殊経済地帯での特恵的な経営活動条件保証)

国家は、特殊経済地帯内に創設された外国投資企業に、物資購入及び搬出入、製品販売、労力採用、税金納付、土地利用などの様々な分野で特恵的な経営活動条件を保障するようにする。

第10条(外国投資家の出入国便利保障)

国家は、我が国に投資する外国投資家の出入国手続きと方法を便利に定めるようにする。

第11条(投資の禁止及び制限対象)

投資を禁止または制限する対象は、以下の通りである。

1.国の安全と住民の健康、健全な社会道徳生活に阻害を与える対象

2.資源輸出を目的とする対象

3.環境保護基準に適合しない対象

4.技術的に遅れた対象

5.経済的効果性が少ない対象

第12条(投資財産と財産権)

外国投資家は、貨幣財産、現物財産、工業所有権等の財産と財産権をもって投資することができる。 この場合、投資する財産と財産権の価値は、該当時期の国際市場価格に基づいて当事者間の合意に基づいて評価する。

第13条(支社、事務所、代理店の設立)

外国人投資企業と合弁銀行、外国人銀行は、我が国や他国に支社、事務所、代理店のようなものを出したり子会社を出すことができ、他国の企業と連合することができる。

第14条(法人資格対象)

外国人投資企業と合弁銀行、外国人銀行は、我が国の法人となる。 しかし、我が国にある外国企業の支社、事務所、代理店、外国銀行支店は、我が国の法人にならない。

第15条(土地の賃貸期間)

国家は、外国投資家と外国人投資企業、外国投資銀行を創設するために必要な土地を賃貸してくれる。

土地賃貸期間は最大50年までとする。

賃貸された土地は、土地賃貸機関の承認の下、賃貸期間内に譲渡したり、抵当に入れることができる。

第16条(労働力の採用)

外国人投資企業と外国投資銀行は、従業員に我が国の労働力を採用しなければならない。

一部の管理人員と特殊な職種の技術者、技能工は、投資管理機関と合意し、他国の労働力を採用することもできる。

第17条(税金の納付)

外国投資家と外国人投資企業、外国企業、外国投資銀行は、企業所得税、取引税、固定資産税のような税金を一定に沿って納付しなければならない。

第18条(利潤の再投資)

外国投資家は、利潤の一部または全部を、我が国に再投資することができる。 この場合、再投資分に対して既に納付した所得税の一部または全部を返してもらえる。

第19条(投資財産の保護)

国家は、外国投資家と外国人投資企業、外国投資銀行の財産を国有化したり、収用しない。

社会公共の利益と関連して、やむを得ず収用する場合は、事前に通知し、法的手続きを経て、その価値を十分に補償する。

第20条(利潤とその他の所得の国外送金)

外国投資家が企業運営や銀行業務から得られた合法的利潤とその他の所得、企業や銀行を清算して残った資金は、制限なく我が国の領域外に送金することができる。

第21条(経営秘密の保証)

国家は、外国人投資企業と外国投資銀行の経営活動と関連した秘密を法的に保障し、外国投資家との合意なしに公開しないようにする。

第22条(紛争の解決)

外国投資と関連する意見相違は、協議の方法で解決する。

協議の方法で解決できない場合には、調停、仲裁、裁判の方法で解決する。

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元記者。 過去に平壌特派員として駐在した経験あり。 当時、KEDOの軽水炉建設着工式で、「星条旗よ永遠なれ」をBGMとして意図的に流しながら薄ら笑いを浮かべていた韓国側スタッフに対し、一人怒りを覚えた事も。 朝鮮半島、アジア、世界に平和な未来が訪れんことを願う、朝鮮半島ウォッチャー。 現在も定期的に平壌を訪問している。